医療法人の役員構成には制限がある?理事・監事・理事長の要件をわかりやすく解説

医療法人の役員構成には制限がある?理事・監事・理事長の要件をわかりやすく解説

医療法人を設立するときや、役員変更を行うときに問題になりやすいのが「誰を役員にできるのか」「理事は何人必要なのか」という点です。

株式会社とは異なり、医療法人の役員構成には医療法上のルールがあります。特に、理事・監事の最低人数、医療機関の管理者と理事の関係、理事長の資格などには注意が必要です。

役員候補を決めてから要件を満たしていないことが判明すると、設立認可や役員変更の手続に影響する可能性があります。ここでは、医療法人の役員構成に関する基本的なルールを解説します。

結論:医療法人の役員構成には一定の制限があります

はい。医療法人の役員構成には医療法上の制限があります。

原則として、医療法人には「理事3人以上」と「監事1人以上」を置かなければなりません。もっとも、理事については、都道府県知事の認可を受けることで1人または2人とすることが認められる場合があります。

また、理事のうち1人を理事長とする必要があり、原則として医師または歯科医師である理事の中から選出します。

さらに、監事はその医療法人の理事や職員を兼ねることができません。そのため、単に必要人数を集めればよいのではなく、それぞれの役職について資格や兼任関係を確認する必要があります。

医療法人の役員構成に関する基本ルール

医療法第46条の5では、医療法人について理事3人以上、監事1人以上を置くことを原則としています。

また、医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院の管理者は、原則として理事に加えなければなりません。複数の医療機関等を開設している場合には、都道府県知事の認可により、一部の管理者を理事に加えない取扱いが認められることがあります。

理事長についても重要な制限があります。医療法第46条の6により、原則として医師または歯科医師である理事から選出します。ただし、都道府県知事の認可を受ければ、医師・歯科医師ではない理事を理事長とすることも可能です。

つまり、医療法人では「理事3人+監事1人」という人数だけでなく、管理者を理事にするルールや理事長の資格まで含めて役員構成を検討する必要があります。

よくある誤解

よくある誤解の一つが、「理事は全員、医師または歯科医師でなければならない」というものです。

医療法上、すべての理事に医師・歯科医師の資格が要求されているわけではありません。ただし、理事長については原則として医師または歯科医師である必要があり、医療機関の管理者を理事に加えるという別のルールもあります。

また、「家族だけで役員を構成すれば問題ない」と単純に考えることにも注意が必要です。特に監事は理事や法人の職員との兼任が禁止されており、法人の機関として適切に監査できる体制が求められます。

実務での注意点

実務では、役員候補者を決める前に、医療法だけでなく法人の定款や寄附行為、設立・変更手続を担当する都道府県等の運用も確認することが重要です。

たとえば、理事を3人未満としたい場合や、医師・歯科医師ではない人を理事長にしたい場合には、原則とは異なるため認可手続が必要になります。

また、役員変更では社員総会や理事会等の必要な手続、議事録の作成、行政庁への届出、登記が必要になるケースがあります。役員の任期満了を見落としてしまうケースもあるため、任期管理も重要です。

特に医療法人では、法人内部の決議と行政手続、登記手続が関連するため、「役員を決めれば終わり」ではありません。

行政書士など専門家が支援できること

医療法人の設立や役員変更では、行政書士などの専門家に相談することで、役員候補者が法令上の要件を満たしているかを事前に確認しやすくなります。

行政書士は、医療法人設立認可申請、定款変更認可申請、役員変更に伴う行政手続、議事録その他の必要書類の作成などについて支援できます。

また、特殊な役員構成を検討している場合には、事前に行政庁へ確認・相談しながら手続を進めることも重要です。なお、登記や税務、労務など他士業の専門分野に関係する手続については、司法書士、税理士、社会保険労務士等との連携が必要になる場合があります。

まとめ

医療法人の役員構成には明確なルールがあり、原則として理事3人以上、監事1人以上が必要です。また、医療機関等の管理者は原則として理事に加える必要があり、理事長は原則として医師または歯科医師である理事から選出します。

ただし、一定の場合には都道府県知事の認可による例外も設けられています。

医療法人の設立や役員変更を予定している場合は、候補者を正式に決定する前に、法令・定款・行政庁の取扱いを確認しておくことが大切です。判断に迷う役員構成を検討している場合は、医療法人手続に詳しい行政書士などの専門家へ早めに相談すると安心です。