医療法人について調べていると、「持分あり医療法人」「持分なし医療法人」という言葉を目にすることがあります。特に、クリニックの法人化を検討している医師や、親族への事業承継・相続を考えている医療法人の経営者にとって、この違いは重要です。
両者の大きな違いは、出資者が法人財産について「持分」を持っているかどうかです。持分の有無は、退社時の払戻しや法人解散時の残余財産だけでなく、相続・事業承継にも影響します。
目次
結論:最大の違いは「出資持分」があるかどうか
持分あり医療法人とは、定款において、出資者が出資額に応じて財産の払戻しや残余財産の分配を受ける権利を持つ医療法人です。
一方、持分なし医療法人には、このような出資持分がありません。
厚生労働省は「持分」について、定款の定めにより、出資額に応じて払戻しまたは残余財産の分配を受ける権利と説明しています。
したがって、単に「出資金を入れたかどうか」だけで判断するものではありません。法人の定款や設立時期などを確認する必要があります。
なぜ持分あり医療法人と持分なし医療法人が存在するのか
平成18年の医療法改正により、平成19年4月1日以降に新たに設立される社団医療法人は、原則として持分なし医療法人となりました。
一方、それ以前から存在する持分あり医療法人については、経過措置により存続しています。そのため現在でも、持分あり医療法人と持分なし医療法人が併存しています。
たとえば、持分あり医療法人に1,000万円を出資した人がいる場合、法人の純資産が長年の経営によって大きく増加すると、出資持分の評価額も当初の出資額を大幅に上回ることがあります。
この持分は相続財産となり得るため、医療法人の業績や財産状況によっては、事業承継時の相続税負担が大きな問題になることがあります。
よくある誤解:「持分=経営権」ではない
特に注意したいのが、「多く出資している人ほど医療法人を支配できる」という誤解です。
医療法人社団では、株式会社の株式とは仕組みが異なります。社員総会における議決権は、原則として社員1人につき1個です。
そのため、「出資持分」と「社員としての議決権」は分けて考える必要があります。持分を放棄したとしても、それだけで社員としての地位まで当然に失うわけではありません。
また、持分なし医療法人であっても、法人に蓄積された財産を理事長や社員が自由に個人財産として取得できるわけではありません。医療法人は株式会社とは異なり、剰余金の配当も禁止されています。
実務で注意したいのは相続と持分払戻請求
持分あり医療法人では、出資者の死亡による相続や、社員の退社に伴う持分払戻しが大きな論点になります。
長期間にわたり利益を蓄積している医療法人では、持分評価額が高額になっているケースがあります。その状態で相続が発生すると、後継者側の納税資金の確保が課題になることがあります。
また、持分ありから持分なしへ移行すれば必ず税金の問題が解決する、というわけでもありません。持分放棄の方法や出資者間の関係などによって贈与税等の課税関係が問題となる可能性があるためです。
一定の要件を満たす認定医療法人については、持分なし医療法人への移行に関連した相続税・贈与税の納税猶予や免除等の特例も設けられています。実際の適用については、最新の制度と個別要件の確認が必要です。
行政書士などの専門家はどのように支援できる?
持分あり・持分なしの確認や移行を検討する際には、まず現行定款、過去の定款、出資者名簿、社員名簿などを確認することが重要です。
行政書士は、医療法人の定款変更、都道府県への認可申請・届出、役員変更など、医療法人に関する行政手続を支援できます。
一方、持分評価や相続税・贈与税など税務上の判断については税理士、相続や権利関係について法的な紛争がある場合には弁護士など、内容に応じて各専門家との連携が必要です。
まとめ
持分あり医療法人と持分なし医療法人の最大の違いは、「出資額に応じた払戻しや残余財産の分配を受ける権利があるかどうか」です。
特に持分あり医療法人では、法人の成長によって持分評価額が高くなり、相続や事業承継の際に大きな課題となることがあります。
「自院が持分ありなのかわからない」「後継者への承継を考えている」「持分なしへの移行を検討したい」という場合には、定款や出資状況を確認したうえで、行政書士・税理士などの専門家へ早めに相談することが重要です。

