医療法人の理事長に任期はある?再任・重任手続きで注意したいポイント
医療法人を運営していると、「理事長は一度就任すれば、そのままずっと続けられるのか」「院長が変わらなければ理事長の手続きも必要ないのでは?」と疑問に思うことがあります。
特に、長年同じ医師が理事長を務めている医療法人では、任期の存在を意識しにくいものです。しかし、医療法人の理事長は「理事」の中から選出されるため、理事としての任期と無関係ではありません。
ここでは、医療法人の理事長の任期や再任、実務上必要となる手続きについて解説します。
目次
結論:医療法人の理事長にも任期があります
医療法人の役員である理事・監事には任期があります。
医療法第46条の5第9項では、役員の任期について「2年を超えることはできない」と定められています。一方で、再任することは禁止されていません。
理事長は、原則として医師または歯科医師である理事の中から選出される立場です。そのため、同じ人が長期間理事長を務めること自体は可能ですが、任期を無視して自動的に理事長であり続けるという仕組みではありません。
任期満了時には、定款等を確認したうえで適切な再任・選出手続きを行う必要があります。
なぜ理事長にも任期が関係するのか
医療法では、医療法人の理事のうち1人を理事長とし、原則として医師または歯科医師である理事から選出すると定めています。また、理事会の職務には「理事長の選出及び解職」が含まれています。
つまり、理事長という地位の前提には「理事であること」があります。
例えば、定款で理事の任期を2年としている医療法人であれば、2年ごとに役員の任期を確認し、必要な機関決定を行います。同じ人が引き続き理事長を務める場合でも、「人が変わらないから何もしなくてよい」と考えないことが重要です。
厚生労働省の通知でも、医療法人の役員の任期は2年を超えることができず、再任は妨げられないことが明示されています。
よくある誤解:「再任できる」=「手続き不要」ではない
特に注意したいのが、「理事長は何期でも続けられる」という話と、「任期がない」という話を混同することです。
確かに医療法上、役員の再任は禁止されていません。そのため、適切に再任されれば、同じ人が理事や理事長を継続することは可能です。
しかし、これは任期そのものがなくなるという意味ではありません。
また、「理事長=院長」と考えてしまうケースにも注意が必要です。診療所や病院の管理者としての立場と、医療法人を代表する理事長としての立場は別の制度に基づくものです。理事長は医療法人を代表し、法人の業務について広い権限を持つ重要な機関です。
実務では任期満了日の管理が重要
医療法人の役員変更で起こりやすい問題の一つが、任期満了を見落としてしまうことです。
「設立してからずっと同じ先生が理事長だから大丈夫」と考えていると、必要な役員改選の決議や議事録の作成、理事長の選出、登記その他の手続きが適切な時期に行われていない可能性があります。
そのため、まず確認したいのは法人の定款・寄附行為です。役員の任期がどのように規定されているか、現在の理事・監事がいつ就任したか、過去の社員総会・評議員会・理事会の議事録が整っているかを確認します。
なお、法律または定款等で定めた役員数が欠ける場合には、任期満了や辞任で退任した役員が、新しい役員の就任まで権利義務を有する場合もあります。
行政書士などの専門家がサポートできること
医療法人の役員改選では、単に「理事長を続投させる」というだけでなく、定款の確認、社員総会等での役員選任、理事会での理事長選出、議事録の作成、行政庁への届出など、法人の状況に応じた手続きの整理が必要になります。
行政書士などの専門家に相談することで、現在の定款や過去の議事録から任期を確認し、必要な決議・届出書類を整理することができます。登記が必要となる事項については、司法書士との連携も重要です。
特に「前回いつ役員改選をしたかわからない」「議事録が残っていない」「任期がすでに過ぎているかもしれない」という場合には、現在の役員構成と過去の手続きを一度確認することをおすすめします。
まとめ
医療法人の理事長は、同じ人が長期間務めることはできますが、任期を意識せず永久に在任できるわけではありません。
医療法では役員の任期は2年を超えることができないとされており、再任は可能です。そのため、同じ理事長が続投する場合でも、任期満了のタイミングで必要な役員改選や理事長選出等の手続きを確認する必要があります。
「理事長が変わらないから手続きは不要」と判断せず、まず定款、役員の就任日、過去の議事録などを確認しましょう。任期がすでに経過している可能性がある場合や必要な手続きが分からない場合は、医療法人手続きに詳しい専門家へ早めに相談すると安心です。

